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加藤雄一

物件の広告について


皆さんこんにちは。

代表取締役の加藤雄一です。

本日は、物件の広告についてです。

我々不動産業者は、不動産の物件の広告をするにも、各種規制がかけられています。自主規制というとちょっといかがわしい感じもしますが、そういう意味ではなく、不動産の広告が適正にされるよう、使ってはいけない文字とか、制限があるのです。

例えば、安い!とか特選!!とか最上級とか、誘因行為にあたる言葉は広告の中に使用できないのです。

そうすると、限られた中から、いかにお客様の目に留まるのか?を考えた広告が必要になります。

街の不動産屋さんに行くと、A4とか、A3サイズの1枚の図面のようなものがありますよね。

これが、販売図面とかマイソクとかいうもので、不動産業者の間で、「物件の資料ください」と言えばまず、この図面のことなのです。そして不動産業者さんは、その図面をお客様にお見せして「どうですか?現地見てみますか?」なんていう感じになるのです。

ということは、不動産屋さんにも、お客様にもアピールできるような図面でなければならないということは、誰でもわかりますよね!!

なので、そういうところにも私たちKTY四谷事務所では、注意しているということを、今日は猛烈にアピールさせていただきました。

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