皆さんこんにちは。
代表取締役の加藤雄一です。
本日は、物件の広告についてです。
我々不動産業者は、不動産の物件の広告をするにも、各種規制がかけられています。自主規制というとちょっといかがわしい感じもしますが、そういう意味ではなく、不動産の広告が適正にされるよう、使ってはいけない文字とか、制限があるのです。
例えば、安い!とか特選!!とか最上級とか、誘因行為にあたる言葉は広告の中に使用できないのです。
そうすると、限られた中から、いかにお客様の目に留まるのか?を考えた広告が必要になります。
街の不動産屋さんに行くと、A4とか、A3サイズの1枚の図面のようなものがありますよね。
これが、販売図面とかマイソクとかいうもので、不動産業者の間で、「物件の資料ください」と言えばまず、この図面のことなのです。そして不動産業者さんは、その図面をお客様にお見せして「どうですか?現地見てみますか?」なんていう感じになるのです。
ということは、不動産屋さんにも、お客様にもアピールできるような図面でなければならないということは、誰でもわかりますよね!!
なので、そういうところにも私たちKTY四谷事務所では、注意しているということを、今日は猛烈にアピールさせていただきました。